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エンドユーザー・ソフトウェア使用許諾契約書

LiveLiNQ Evidence 用

はじめに

本エンドユーザー使用許諾契約書(以下「本契約」)は、EvoLiNQ株式会社(以下「当社」)と、本ソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア」)のエンドユーザーである法人または個人(以下「お客様」)との間で締結される法的契約です。 

本ソフトウェアをインストールまたは使用することにより、お客様は本契約の条項に同意したものとみなされます。本契約の条項に同意されない場合は、本ソフトウェアをインストールまたは使用しないでください。

1. ソフトウェアライセンス


 当社は、本契約の条件に従い、お客様に対し、本ソフトウェアを日本国内でのみ使用する非独占的かつ譲渡不能な権利を許諾します。

1.1 試用ライセンス

お客様は、当社に対して、本ソフトウェアの機能および性能を評価するため、1台のコンピュータにおいて、一定期間に限り、本ソフトウェアを試用するためのライセンス(以下「試用ライセンス」)を請求することができます。試用ライセンスは、一度使用されたコンピュータにおいては、他のコンピュータへの移行や、再度の試用ライセンスの請求はできません。お客様は、ネットワーク上の複数のコンピュータにおいて試用するために限り、必要な数の試用ライセンスを請求することができます。


1.2 商用ライセンス

本ソフトウェアの利用には、本ソフトウェアがインストールされる各Windowsパソコンに対して有効な商用のライセンス(以下「商用ライセンス」)が必要となります。商用ライセンスには、以下のライセンス形態が存在します。


a) 永続ライセンス:

アクティベーション手続きにより、お客様のパソコンのハードウェアに永続的に紐付けられるライセンスです。一度紐付けられたライセンスは、他のコンピュータへの移行はできません。新しいコンピュータで本ソフトウェアを使用する必要がある場合、改めて商用ライセンスを購入する必要があります。


b) サブスクリプションライセンス 

一定期間、ライセンス数を超えない範囲内で、複数のコンピュータで本ソフトウェアをご利用いただけるライセンスです。サブスクリプション期間中は、ライセンス数の範囲内で、利用するコンピュータを変更することができます。


お客様が商用ライセンスを購入された場合、お客様は、試用期間中に得られた情報に基づき、本ソフトウェアがお客様の目的とする用途に適合することを確認されたものとみなします。



2. 使用条件および制限


お客様は、本ソフトウェアを以下の行為に使用することはできません。 

  • 第三者への譲渡、貸与、再販
  • 改変、逆コンパイル、リバースエンジニアリング
  • ソースコードの抽出 
  • 派生作品の作成
  • 本ソフトウェアに含まれる著作権表示等の削除または改変

3. 知的財産権


本ソフトウェア、付属の印刷物、および本ソフトウェアのすべての複製物に関連するすべての権利(著作権、商標権、特許権など)は、当社または当社にライセンスを許諾した第三者に帰属します。お客様は、本契約で明示的に許諾された場合を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も取得しません。ただし、お客様は、バックアップまたはアーカイブの目的に限り、本ソフトウェアの複製を作成することができます。

4. 保証の否認


本ソフトウェアは、現状有姿のまま提供され、いかなる保証も付与されません。当社は、本ソフトウェアの使用に起因するいかなる損害(データの損失、事業の中断、利益の損失等)についても責任を負いません。当社は、本ソフトウェアの以下の事項についていかなる保証もいたしません。

  • 本ソフトウェアの完全性: 本ソフトウェアに瑕疵が存在しないこと、または故障しないこと
  • 特定目的への適合性: 本ソフトウェアが特定の目的に適合すること
  • お客様の要求への対応: 本ソフトウェアがお客様の全ての要求を満たすこと
  • 欠陥の修正: 本ソフトウェアの欠陥が必ず修正されること

5. 契約の終了


お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、当社は通知なしに本契約を解除することができます。その場合、お客様は直ちに本ソフトウェアの使用を停止し、すべてのコピーを破棄するものとします。

6. 準拠法および管轄


本契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されます。本契約に関する紛争については、富山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。